母が遺した「タンス預金」は税務署に申告すべき?生活費として少しずつ使えば問題ない?
親から相続した財産にタンス預金が混ざっていると、タンス預金も相続財産として申告すべきか悩む方もいるでしょう。しかし、タンス預金であっても相続財産には違いないため、申告の有無で相続税の計算に影響が出ます。 もしあとから無申告が発覚すると追加で課税される可能性もあるため、相続時点での申告が大切です。今回は、タンス預金は相続財産に含めるのか、また隠すとどうなるのかなどについてご紹介します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金も相続財産として扱われる
基本的に亡くなった本人の財産はすべて相続財産として扱われます。タンス預金も例外ではないため、見つけた時点で忘れずに相続財産に含めて計算しましょう。国税庁によると、相続税の基礎控除額は「3000万円+法定相続人の数×600万円」で求められます。 例えば、母親の残したタンス預金が2000万円、タンス預金以外の相続財産が3000万円で、法定相続人の人数は子どもと父親の2人だとしましょう。 法定相続人数が2人の基礎控除額は「3000万円+2人×600万円」なため、4200万円です。相続財産の総額は5000万円のため、基礎控除額を引いた800万円に相続税がかかります。 この場合、納付する税額は80万円です。ただし、実際の金額は配偶者の税額軽減などが適用されるため、変動する可能性があります。
タンス預金の相続は隠しても税務署にバレる可能性が高い
少しずつ使っていたとしても、亡くなった方の出金記録などから、税務署は不審なお金の動きを把握しています。例えば、亡くなった母親が亡くなる前に合計2000万円を出金しているにもかかわらずどこにも使用した記録がなければ、タンス預金の存在を疑われる可能性があるでしょう。 また、入金記録も調査できるため、相続したお金を口座に入れると税務調査によりバレるケースもあります。税金の無申告が後日バレると、本来の納税額だけでなく追加の税金も納付が必要です。相続した時点で、タンス預金も隠さずにほかの相続財産と合計して申告しましょう。