昔は「孫名義」で金融機関の口座を作れましたが、今も可能ですか?「 教育資金」を準備してあげたいです。
贈与税とは
そもそも贈与税とは、個人から贈与により財産をもらい受けた際に発生する税金です。課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。 暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った総贈与金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた額に対してかかる税金です。つまり、1年間に受けた贈与額が110万円以下の場合、課税対象になりません。 また相続時精算課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた総贈与金額から2500万円の特別控除額を差し引いた金額に対してかかる贈与税です。節税対策をしながら贈与を受けるためには、控除額を把握しておくことが大切です。
節税対策をしながら孫へ教育資金を渡す方法
節税対策をしながら孫へ援助を送るためには、贈与税の控除金額をチェックしておくことが大切です。 祖父母から孫へ贈る財産でも、目的によっては贈与税がかからない場合があります。例えば、教育費や生活費にあてるための資金は、子・孫1人あたり1500万円まで贈与税がかかりません(令和8年3月まで)。そのため、教育資金を準備してあげたい場合は、1500万円までなら課税されずに孫へ資金提供ができます。 しかし、教育資金の名目で受け取っていたとしても、預金や株式・不動産などの購入資金にあてるなど他の目的に使用する場合は、贈与税が発生するため注意しましょう。
孫名義の口座で資金を準備する際は意志を伝えておこう
孫名義の口座を作成し、教育資金を積み立てておく場合、孫に贈与する意思があることを本人や両親に伝え、同意を得ておく必要があります。孫がまだ小さく内容を理解できないようであれば、親権者の同意を得たり、契約書を交わしたりしておくと後々のトラブルも避けられるでしょう。 また節税対策をする場合は、暦年課税の基礎控除の利用も便利です。そもそも教育資金目的であれば、贈与税はかからないため必ず教育資金として利用するように伝えておき、資金を積み立てておく方法がおすすめです。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部