昔は「孫名義」で金融機関の口座を作れましたが、今も可能ですか?「 教育資金」を準備してあげたいです。
孫名義で口座を作成して、将来資金が必要になったときのために積み立てておきたいと考える祖父母も多いでしょう。本記事では、孫名義の口座へ積み立てていた資金の贈与税の扱いや課税対象となる場合、ならない場合の条件などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
孫名義の口座を作成し積み立てた場合は贈与扱いになる
事前に孫名義の口座を作って毎月お金を積み立てた場合、生前贈与になるかどうかは、名義人の孫と祖父母の間に贈与の意思疎通があるかで決まります。もし孫に内緒で口座に一定金額を積み立てている場合、生前贈与とみなされない可能性があります。 しかし、孫が口座の存在を知らないと、もらう・もらわないの意思決定ができません。そのため、贈与にならない場合があるのです。 そのため、孫名義の口座を作成して教育資金を積み立てておき、将来孫にあげたいと考えている場合は、契約を交わす必要があります。しかし、孫がまだ幼く贈与に対する意思表示ができないケースもあるでしょう。そのような場合には、両親などの親権者が法定代理人となり贈与に同意すれば贈与が成立します。 後になって贈与の約束を交わしたかあいまいになってしまわないようにするためには、贈与の契約書を交わしておく方法もおすすめです。 ■名義預金は相続税の課税対象になることも 孫の名義で口座を作りお金を積み立てていても、口座と預金を渡さないまま亡くなってしまうと名義預金の扱いになる可能性があります。つまり、名義は孫であっても、実際は祖父母の預金として扱われてしまいます。 そのため、積み立てた預金を孫に渡すためには、相続税の課税対象となってしまうのです。贈与税の非課税枠を利用しようと計画していても、結局税金が引かれてしまうことになりかねません。 そこで相続税の課税対象にならないようにするためには、孫が普段利用している預金口座に積み立てる、贈与契約書を作成するなどの方法があります。節税対策をして孫にお金を残したいと考えている方は、孫名義の口座を作る際に注意しましょう。