60歳で定年後「再雇用」で働いていますが、給料が月40万円から「20万円」に減少! でも生活費ために年金を繰り上げたら「一部支給停止」に!? 理由と注意点を解説
在職老齢年金とのダブル停止もあり得る
働きながら年金を受給する場合、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる在職老齢年金という制度もあります。 在職老齢年金によって年金が一部支給停止となっている場合でも、高年齢雇用継続給付を受給している場合、年金がさらに一部支給停止となります。 たとえ、在職老齢年金で年金が6%以上停止されていても、高年齢雇用継続基本給付金を各月の15%相当分受給している場合は、さらに標準報酬月額の6%分の年金が支給停止となります。
まとめ
厚生年金保険に加入中で高年齢雇用継続給付を受給している人は、老齢厚生年金を繰上げ受給すると、年金額が一部支給停止となるので注意が必要です。 なお、2025年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた人は高年齢雇用継続基本給付金がこれまでの15%相当額から、各月に支払われた賃金の10%相当額に引き下げられます。 月給20万円の場合、従来制度であれば3万円受給できていたのが、2万円に減少します。さらに年金の支給停止が現行制度のままなら、標準報酬月額6%分の支給停止は変わらず、手取りが減少することになります。 出典 厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付 日本年金機構 年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部