前澤友作氏、METAへの「損害賠償額1円」提訴は「法的に無意味」か?…その理由とは【弁護士解説】
起業家の前澤友作氏が5月15日、SNSなどでの著名人を騙ったニセ広告をめぐり、META社とFacebook Japan社を被告として「1円」の損害賠償を請求する訴えを起こした。前澤氏のキャラクターも相まってパフォーマンスの側面が強いとみる向きもあるが、法的観点からはどのような意味があるのか。検証した。 [画像]前澤氏の本件提訴に関するX(旧Twitter)投稿
前澤氏による提訴の意図は?
前澤氏はX(旧Twitter)で訴状の一部を公表している。それによると、提訴の主な内容は不法行為(民法709条)に基づく「1円の損害賠償請求」と、前澤氏名義の広告を掲載しないよう求める「差止請求」である。 このうち、損害賠償請求の額を「1円」とした理由について、前澤氏は「違法なのか合法なのかまずははっきりさせたい」と述べている。この点について、民事訴訟法に詳しい荒川香遥弁護士は、訴訟にかかる時間を大幅に短縮できる効果が考えられると指摘する。 荒川弁護士:「前澤氏の訴訟戦略は、争点を、META社がニセ広告への有効な対策を講じていないことの『違法性』の有無に絞り、できるだけ早く裁判所の判断を引き出そうというものだと考えられます。 たとえば損害額を1億円と主張したら、その立証のために1年以上かかってしまう可能性があります。いっそのこと損害額を1円としてしまえば、その時間を短縮できます」
META社側が前澤氏の訴えを「黙殺」したらどうなる?「2つの問題」
しかし、それはあくまでも、被告であるMETA社とFacebook Japan社が応訴して、原告と被告との間で主張立証の応酬が行われるという前提の下でのことである。 もし、META社とFacebook Japan社が前澤氏の訴えに対し何らのアクションも起こさず「黙殺」したらどうなるのか。 荒川弁護士: 「被告のMETA社側が裁判所に準備書面を提出せず、口頭弁論の期日に担当者や代理人弁護士を出廷させなかった場合、前澤氏の主張が真実か否かについて、いっさい争わないものとみなされます。これを『擬制自白』といいます(民事訴訟法159条1項・3項)。 擬制自白が成立したら、裁判所は原告の主張をそのまま認定しなければならないことになっています(民事訴訟法179条)。 本件でも、裁判所は前澤氏の主張をすべて採用しなければなりません。その結果、前澤氏があっけなく勝訴することになります。 META社側は、訴えを黙殺しておきながら控訴するとはまず考えられません。その結果、判決が確定し、META社・Facebook Japan社はそれぞれ、前澤氏に損害賠償金1円を支払う義務と、前澤氏名義の広告をすべて差し止める義務を負うことになります」 そうなると、次に以下の2つの問題が浮上する。 第一に、前澤氏は勝訴判決で認められた請求権(1円の損害賠償、ニセ広告の差し止め)についてどのようにMETA社側に履行させるのかという問題である。勝訴判決を得たとしても、実際に履行を得られないのであれば、判決はただの紙切れにすぎない。 第二に、前澤氏は本件の訴訟で勝訴したことを根拠に、後でより大きな額(たとえば「1億円」など)を請求して勝訴判決を得られるのかという問題である。 これらの問題をクリアしない限り、本件訴訟は単なる徒労に終わってしまうのではないか。