年収800万円の独身者ですが手取りがかなり少ないです… 増やす方法はありますか?
所得を少なくする各種控除
前項の所得税や住民税に加え、社会保険料を年収から引かれた額が「手取り」となります。今回の場合、1年間の手取りは、年収800万円から所得税46万2500円と住民税の45万5000円、社会保険料の117万円を引いた、591万2500円となります。 今回のような場合は、年収から手取り額が200万円以上も少なくなり、年収の75%が実際の手取りとなります。 なお今回は、独身で今回記載したもの以外の控除がないものとみなして計算しましたが、扶養家族がいる場合には、配偶者控除や扶養控除などを、民間の生命保険や地震保険に加入している場合には生命保険料控除などを利用することができます。 そのため、所得税の計算上の金額、および所得税や住民税の額は、扶養家族がいない場合よりも少なくなります。
※国税庁:所得控除のあらまし「所得控除の種類」
自分でやっている貯蓄を控除の対象にする
前項で挙げた控除には多くの種類があります。特に、民間の生命保険料控除は、申請している人も多いのではないでしょうか。 これは年間で支払った保険料に応じて、課税総所得金額の計算の際に、一定の金額を控除することができる制度となります。平成23年12月31日までに契約したものと、平成24年1月1日以降に契約したものでは、図表2のように控除の内容が変わります。
※国税庁:生命保険料控除より抜粋 また最近では、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金が、全額所得控除の対象となっています。 会社員であれば、他の企業年金の加入状況などにより、月額1万2000円~2万3000円(年額14万4000円~27万6000円)の拠出額全額が、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。企業年金がない企業に勤める人であれば、月額2万3000円(年額27万6000円)を生命保険料控除同様に控除することができます。 老後費用の準備をするために貯蓄を行っている人にとっては、iDeCoを利用して年末調整で申告したほうが、所得税を少なくして実質の手取りも増やすことができると考えられます。