主婦年金「第3号被保険者」が廃止されるかも!?家計にどんな影響がある?
近年、会社員や公務員の配偶者が加入できる国民年金「第3号被保険者」(いわゆる主婦年金)の廃止を求める声が強まっています。 【写真3枚】主婦年金が廃止され「年収の壁」を超えて働けば老後の年金受給額が増える!現役時代の《平均年収ごとの年金受給額》の目安表 また、厚生労働省も短時間労働者が「年収の壁」を意識することで、意図的に働く時間を抑える問題を解消するために動いており、その流れで将来的に主婦年金も廃止されるかもしれません。 では、主婦年金が廃止されると、具体的に家計にどのような影響があるのでしょうか。 本記事では、第3号被保険者の廃止により家計が受ける影響を解説するので参考にしてみてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
3つの年金の種類とは
まずは、現在の日本の年金制度を確認しましょう。 年金の加入者は、第1~3号被保険者に分類されます。 第1号被保険者は自営業者やその配偶者・学生など、第2号被保険者は会社員や公務員、第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されていて年収130万円未満(もしくは106万円未満)の配偶者です。 第3号被保険者(いわゆる主婦年金)の保険料は、配偶者が加入する年金制度が負担しています。個人として年金保険料を負担せず国民年金に加入できます。 これが不平等と言われていて、第3号被保険者の廃止を求める声が強まっている理由です。 では、主婦年金が廃止された場合、第3号被保険者の年金保険料はいくらになるのでしょうか。これまでゼロだった保険料負担が生じることで家計にどのような影響があるのか。 次章で確認していきましょう。
主婦年金が廃止されると年金保険料はいくらになるのか
現在、第3号被保険者(主婦年金)は保険料の負担なく国民年金に加入できますが、もし第3号被保険者が廃止されると家計にどのような影響があるのでしょうか。 現在、第1号被保険者が支払う年金保険料は月額1万6980円、年間20万3760円です。そのため、第3号被保険者が廃止されると専業主婦(夫)でも年間20万3760円相当の負担が生じることとなります。 また、現在は無料の健康保険料も発生することになるため、さらに家計への負担は重くなります。