“障害者芸術の重鎮”がセクハラなど130もの不法行為、裁判でおおむね事実と認定 社会福祉法人の元理事長らに計660万円の賠償命令
社会福祉法人の元理事長から性暴力やハラスメントを受けたとして、幹部職員と元職員が損害賠償を請求していた裁判で10月24日、東京地裁(野口宣大裁判長)は元理事長に220万円、法人に440万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 同日、原告側の代理人らが都内で会見。事件の経緯や争点について説明した。
“障害者芸術の重鎮”タクシーやホテルでセクハラ繰り返す
訴えられたのは「社会福祉法人グロー」(滋賀県)の理事長と「社会福祉法人愛成会」(東京都)の理事だった北岡賢剛氏。 障害者芸術の分野の重鎮とも呼ばれる人物で、原告らによると、同氏は長年にわたって、タクシーの車内で身体を触ったり、キスをしたり性器に触れるなど、性暴力、セクハラやパワハラなど130もの不法行為を繰り返したという。 また、幹部職員の木村倫(仮名)さんは2012年に、元職員の鈴木朝子(仮名)さんは2014年と2015年にそれぞれ、ホテルで北岡氏から性加害を受けていたといい、裁判ではこれらの行為について、事実認定が争われた。 被告側はこれまでの裁判で、ホテルでの性加害など、一部の不法行為について、提訴から3年以上前の出来事であることを理由に「消滅時効」を主張。提訴された2020年までの3年間のセクハラ・パワハラ行為にのみ、損害賠償の請求権が認められると反論していた。
不法行為「おおむね認定」も、消滅時効の判断分かれる
地裁は木村さんと鈴木さんに対する不法行為について、それぞれおおむね事実と認定。しかし、消滅時効については判断が分かれた。 判決では、木村さんに対するセクハラなどの不法行為について「北岡氏が性的欲求を実現するために行ったものであり、一連一体の行為である」と認定。 木村さんへの不法行為が最後に行われたのは、提訴から3年以内であったことから、消滅時効の完成を否定した。 一方、鈴木さんについては、最後の不法行為が提訴から3年以上前であり、かつ鈴木さんは過去に北岡氏に反発しており、抵抗できない状況にいたとは言えないと指摘。 パワハラやセクハラ被害について家族らに伝えていたことからも、損害賠償請求権の消滅時効が完成していると判断し、北岡氏への請求は認めなかった。 ただ、鈴木さんへのセクハラ行為自体は事実であると判断されたため、グローの安全配慮義務違反を認め、440万円の支払いを認めた。