高校生の息子のアルバイト収入が「年103万円」を超えてしまった! 親の「扶養」から外れてしまうの? 税金や健康保険料への影響を解説
年収が「100万円超103万円以下」となる場合
未成年者で前年のアルバイト年収が100万円超103万円以下の場合も、本人に税金はかからず、親の税金にも影響しません。 成年者で年収が100万円超103万円以下となる場合、本人に所得税はかかりませんが、住民税(均等割、所得割)が課税されます。親の税金には影響しません。
年収が「103万円超130万円以下」となる場合
未成年者で前年のアルバイト年収が103万円超130万円以下の場合、本人に住民税はかかりませんが、所得税が課税されます。ただし、年末調整または確定申告で「勤労学生控除」を使えば、所得税もかかりません(天引きされていれば戻ってきます)。 成年者で年収が103万円超130万円以下となる場合、住民税・所得税とも本人に課税されます。「勤労学生控除」を使えば所得税はかからず、住民税もかからないか、または大きく軽減されます。 一方、年収が103万円を超えると、本人が「勤労学生控除」を使うか使わないかにかかわらず、税制上は親の扶養から外れ(親は扶養控除を使えなくなり)、親の税金が増える点に注意が必要です。 また、親の勤務先に、子どもがいる従業員を対象とした家族手当、扶養手当などがある場合、子どもの条件を外れてしまうこともありえます。
まとめ
高校生の子どものアルバイト年収がすでに103万円を超えてしまった場合、勤労学生控除を使って本人の税金をゼロにする、または少額にすることができます。 ただし、親の税金が増えることは避けられません。まだ103万円を超えていない場合、今年のアルバイトは103万円ぎりぎりで終わりにしてもらうことを話し合ってみてはいかがでしょうか。 出典 国税庁 No.1180 扶養控除 国税庁 No.1175 勤労学生控除 総務省 個人住民税 執筆者:福嶋淳裕 日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本商工会議所認定 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
ファイナンシャルフィールド編集部