居酒屋で店員さんがこぼした「もつ煮込み」がスーツに…!クリーニング代を請求してもいいでしょうか?
居酒屋などで食事を楽しむ最中、従業員の不手際でスーツに飲食物をこぼされた経験がある方もいるでしょう。その場合、スーツの汚れを落とすためにもクリーニングに出す必要がありますが、クリーニング代も決して安くはありません。 従業員に悪気がないことは分かっていても、予定外の出費を抑えるために、クリーニング代の請求がしたくなるはずです。はたして、従業員にスーツを汚された場合、クリーニング代は払ってもらえるのでしょうか。
従業員の過失でスーツが汚れた場合はクリーニング代を請求できる?
従業員にスーツを汚された場合、クリーニング代が請求できる場合があります。なぜなら、従業員を雇っているお店には、民法で定められている「使用者等の責任」が伴うためです。 民法715条(使用者等の責任)には、以下の記載があります。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(※一部抜粋) 出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第七百十五条(使用者等の責任) すなわち、業務中の従業員がお客さまに対して損害を与えてしまった場合、その従業員を雇っているお店には損害を賠償する責任があるともいえるため、クリーニング代の請求ができる可能性が高いでしょう。
スーツが汚れた場合の請求金額における費用相場は?
お店の過失である以上、クリーニング代の請求はできますが、いくら請求するのが妥当なのか悩まれるかもしれません。 スーツのクリーニングにかかる費用は、地域や形態によって違いはありますが、3000円前後が相場であると考えられます。そのため、お店の過失でスーツが汚れた場合、2000~3000円を目安にクリーニング代を請求するといいでしょう。 ただし新しいスーツを購入する場合、その費用の請求は難しいでしょう。 なぜなら、今回のケースでは、クリーニング代を支払った時点で、損害を与えてしまったお店側としての責任は果たしているとする可能性が高いためです。請求が可能なのは、あくまでも従業員の過失で汚れたスーツのクリーニング代のみです。