【独自】「14歳少女にわいせつ行為で懲役3年」...トンデモ児童精神科医が執行猶予中に堂々と診察していた「驚愕の新事実」
7月24日、厚生労働省は、刑事事件で有罪判決を受けるなどした医師と歯科医師の計25人の処分を決定。医道審議会の答申を受け、1人を医師免許取り消し、計11人を業務停止3ヵ月~3年とした。 【マンガ】「一緒にお風呂入ろ」母の再婚相手から性的虐待を受けた女性の「罪悪感」 医師免許取り消しになった医師は、この行政処分の決定直前まで、診察を続けていたとされる。しかし、法的には問題がない上に、このようなケースは決して珍しいことではないという。
有罪確定の医師が平然と勤務
医師免許取り消しとなったのは、熊本県人吉市の児童精神科医S医師だ。 「S医師は2020年12月3日、患者の女子中学生(当時14歳)にわいせつ行為をしたとして、児童福祉法違反の容疑で逮捕されました。事件当時、S医師は福岡県北九州市にある大学附属病院の精神科で思春期外来を担当する医長でした」(全国紙社会部記者) 国家資格の精神保健指定医で、国内最大の精神医学会である日本精神神経学会認定の専門医・指導医でもありながら、その立場を悪用し、蛮行に及んだ。さらに驚くべきことに、S医師は犯行当時、日本子ども虐待防止学会にも所属していたという。 2021年9月22日、福岡地裁小倉支部において有罪(懲役3年+執行猶予4年)が言い渡され、その後一審で確定した。そこで今回、発覚した問題は、有罪確定から医師免許取り消しまでの期間内で、S医師が熊本県人吉市の精神科医療機関で勤務していたという事実だ。
勤務実態の証拠を隠滅か
S医師は、逮捕後早々に所属していた日本児童青年精神医学会から除名され、勤務していた病院からは懲戒解雇されていた。 通常、有罪が確定した医師は、医業停止や医師免許剥奪などの行政処分を待つ身となる。にもかかわらず、福岡県北九州市の病院を解雇されてからは、熊本県人吉市の病院に移り、外来診察をしていた。医療倫理的にも一般常識的にも信じがたいが、そんなことが許されているのが今の医療現場なのだ。 20年以上にわたり精神医療業界を検証し続けており、近著に『精神医療ビジネスの闇』(北新宿出版)がある、米田倫康氏が解説する。 「S医師は、刑事事件の公判で『医師は辞める』と宣言していました。反省の意を示して情状酌量してもらうためのアピールだったのでしょう。しかし、私は今回の行政処分が決まる前に、熊本県人吉市の精神科医療機関に勤務していた実態を確認しています。 その病院のホームページの外来担当医表にも堂々とS医師の名前が載っていましたが、処分発表後、何の説明もなく即削除されています。執行猶予期間中であれ、行政処分を待つ期間中であれ、医師として勤務しても法的には問題ありません。ただ、S医師は医療行為を通した犯罪で有罪になったのです。道義的には決して許されません」(以下「」は米田氏)