「起訴相当」議決出るも時効まであと1日! 自民小林鷹之議員側らへの不法献金事件 「検察は即時起訴すべき」と専門家 これが検審議決書と収支報告書だ
◆時効まであとわずか…起訴の行方は?
小久保製氷冷蔵の本社がある千葉県八千代市は、小林衆院議員(千葉2区)、豊田参院議員(千葉県選挙区)の選挙区に含まれている。その小久保製氷冷蔵が、小林議員、豊田議員が代表を務める自民党支部に最後に寄付をしたのは2021年12月20日だ。 つまり、規正法の公訴時効は3年のため、まもなく時効を迎え起訴できなくなるのだ。検察は「起訴相当」の議決を受けた小久保製氷冷蔵及びその社長を起訴するだろうか。起訴されなければ、一連の違法寄付事件は誰も罪に問われることはなくなる。
◆起訴で抑止力を
今回の「起訴相当」の議決を受けて、上脇教授は次のように指摘する。 「千葉地検は小久保製氷冷蔵と同社社長も不起訴にしましたが、その理由は起訴猶予でした。起訴猶予とは、罪を犯したことが証拠上明らかなのに起訴しないことを意味しています。『不起訴とされた場合には、同じことがどこかで繰り返されることになるため、起訴して抑止力としてもらいたい』などとして審査申立てをしたところ、起訴相当と議決してくれました。検察は大至急起訴すべきです」 付言すると、小林議員と豊田俊郎は、旧統一教会の行事にしばしば参加するなど、教団との関係が取りざたされてきた「親統一教会議員」であった。
◆短すぎる時効も議論を
規正法の時効は3年。今回の事件の場合、その寄付が記載された収支報告書が公開されたのは22年11月だ。時効の24年12月まで2年あまりしかなかったことになる。この期間に、有権者が違法箇所を見つけて刑事告発し、それを受けて捜査機関が起訴をしなければ罪に問えないわけだ。 あまりにも時間が短すぎるのではないだろうか。国会で政治資金規正法の改正が議論されているが、この点も議論してほしい。 ■ 鈴木祐太 (すずきゆうた) 1981年香川県で生まれ。岡山、大阪で育つ。大学在学中から貧困状態にある子どもたち、特に被差別部落や在日外国人の子どもたちへの支援に関わり、小学校講師、派遣社員などを経てジャーナリズム活動を始める。フロントラインプレス所属。
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