「くやしい…!」隣の空き家の屋根が吹き飛び、自宅が破損…泣き寝入りするしかないパターンとは?【弁護士が解説】
不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
放置された空き家が、近隣に損害をもたらすことに
神奈川県在住の60代男性の自宅と自家用車が、台風によって飛散した隣地の空き地の屋根によって被害を受けた。住宅は南側リビングの窓ガラスの破損、自家用車は助手席側のドアの著しいへこみとフロントガラスの破損。合計で数十万円の修繕費用が発生したが、どこに請求すればいいのか連絡先がわからないということで、筆者のところに相談があった。 被害を受けたのはこの男性の住宅以外に2軒。外壁のへこみやフェンスなどの破損で、いずれも数万円~十数万円の損害になる見通し。 相談者の男性の話によると、空き家となっている住宅には10年ぐらい前まで高齢女性がひとりで暮らしていたが、ほとんど付き合いはなかった。おそらく所有者と思われるその女性は亡くなったと思われ、以降は空き家状態となり、人が出入りしているのは見たことがないという。 隣地との境界部分には樹木はないため、枝等の侵入はないが、雑草が茂っており、相談者の男性がたまに自宅の草刈りのついでに善意で刈り取ることもあった。 空き家の老朽化も進んでいることから、相続人に対応を求めたいと考えているという。
相続人不在なら、泣き寝入りになる場合も多い
子どものいない親族の死で、相続人たちが大変な思いをするケースも増えていますが(記事 『子のない叔父の遺産は、遠方・過疎地の〈山林・畑・ボロ住宅〉…横浜在住の相続人12人、壮絶な押し付け合いの地獄絵図』 参照)、今回の相談事例のように、所有者不明の老朽化した不動産により、近隣の生活が脅かされるといったケースも増加しています。 老朽化した建物が台風等によって破損し、近隣に迷惑をかけた場合、本来であれば相続人が賠償責任を負うことになります。しかし、元凶となった家の相続人が何十人もいる場合、結局誰に請求していいのかわからず、被害を受けた側が泣き寝入りをする羽目になることもあるのです。 誰かしら相続人がいる場合には、その人に「払ってください」と請求するかたちになるのですが、今回のケースでは、相続人が相続放棄していたり、夜逃げしていたりなどの背景があり、請求先がない状態でした。 このような「責任を取るべき相続人が誰もいない」ケースを解決するには、裁判所に持ち込み、所有者不明土地管理制度を使って管理してもらう方法もありますが、費用面から割に合わないケースも少なくありません。 今回の相談者の方も、裁判所に持ち込むには費用面が合わなかったため、残念ながら、やむなく「悔し泣き」「泣き寝入り」となってしまいました。 また逆に、老朽化した物件をすでに相続放棄している方から「老朽化した不動産が原因で被害を被ったといわれているが、責任はあるのか?」といった相談を受けることもあります。この場合は責任は問われませんが※、そのような不動産がそこかしこに点在しているというのは、本当に悩ましい問題です。 ※ 以前は、相続放棄を行っても無条件に管理責任を問われていましたが、法改正後は、同居しているなど占有している事情がなければ管理責任を問われないように法改正されました。 (相続の放棄をした者による管理) 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。