大阪でタクシー事業を展開する「関西中央グループ」の茨木高槻交通(大阪)など9社が民事再生
タクシー運賃の5000円超過分を5割引きする「55割」(ゴーゴーわり)を推進していた
茨木高槻交通(株)(TDB企業コード:580208595、資本金2000万円、大阪府茨木市中河原町4-1、代表髙月勝守氏ほか1名)などグループ9社は、3月11日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請した。 申請代理人は、宮本圭子弁護士(弁護士法人第一法律事務所、大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー24階、電話06-7669-8933)ほか。 茨木高槻交通(株)は、1928年(昭和3年)創業、41年(昭和16年)10月に法人改組。大阪府北摂エリアを主要営業区域とするタクシー事業を手がけ、大阪府内においてタクシー業を展開する「関西中央グループ」に加入、2002年9月期は年収入高約83億8800万円を計上していた。 その後、グループ会社を営業区域ごとに分社化するほか、高槻市での事業をグループ会社に譲渡するなど再編を実施していたが、5000円超過分は5割引きになる遠距離割引を導入するなど、大阪都心部からの深夜帯の旅客需要を獲得。また、JRや阪急電鉄の沿線各駅と公共交通アクセスの弱い住宅地や事務所、病院などを結び、市民の足としても重宝されていた。
新型コロナ、2024年問題にも翻弄され
しかし、2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛要請などの影響で収入が激減。2020年9月には、法人向けの送迎などを行っていたバス事業を終了していた。 新型コロナの5類移行後もタクシー需要の回復が鈍く、2023年7月期(決算期変更)の年収入高は約5億3000万円にとどまった。また、燃料価格高騰による採算悪化のほか、ドライバーの高齢化といった経営課題にも直面。2024年問題に伴う人件費高騰が危惧されるなど、経営の抜本的再建を求められる状態が続き、今回の措置となった。 負債は現在調査中。 なお、同様の措置となっているのは、 ・関西中央交通(株)(TDB企業コード:586734473) ・ユタカ中央交通(株)(TDB企業コード:582729377) ・関西中央第一(株)(TDB企業コード:582665565) ・大商交通(株)(TDB企業コード:584004806) ・東大阪中央タクシー(株)(TDB企業コード:582729368) ・関西中央旅客守口(株)(TDB企業コード:582662680) ・東大阪オーケー(株)(TDB企業コード:582755143) ・高槻交通(株)(TDB企業コード:582630158)(※) (※)なお、高槻交通(株)の申請代理人は、尾島史賢弁護士(尾島法律事務所、大阪市中央区高麗橋2-3-15上喜ビル5階、電話06-6210-2559)。