佐賀地裁、暴力団事務所の明け渡し命じる 昨年6月に暴追センターが所有権を取得するも、立ち退きに応じず
佐賀県暴力追放運動センター(暴追センター)が所有権を取得した佐賀市の中心市街地の暴力団事務所に関し、暴力団に対して明け渡しを求めた訴訟で佐賀地裁(三井教匡裁判長)は10日、事務所と土地を明け渡すよう命じる判決を言い渡した。 暴追センターは昨年6月、指定暴力団道仁会系の事務所の建物と土地の所有権を取得した。その後も暴力団関係者が事務所として使い続け、立ち退きに応じていない。 訴訟で暴力団側は口頭弁論の期日に出廷せず、答弁書なども提出しなかったため、地裁は暴追センター側の請求を認めた。明け渡すまでの間、事務所の使用料相当(月額7万円)の支払いも命じた。 暴追センター側の代理人弁護士は「判決に従った状況になるのかどうかを見守りたい」としている。