“自転車”で酒気帯び運転 島根県内で初検挙 11月施行の改正道路交通法で「厳罰化」 3年以下の懲役・50万円以下の罰金も
松江警察署は、島根県松江市内で酒気帯び状態で自転車を運転したとして、12日、市内に住む60代の男性を書類送検しました。11月の道路交通法改正後、自転車による酒気帯び運転での検挙は県内で初めてだということです。 【写真を見る】“自転車”で酒気帯び運転 島根県内で初検挙 11月施行の改正道路交通法で「厳罰化」 3年以下の懲役・50万円以下の罰金も 自転車による道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで書類送検されたのは、松江市に住む60代の男性です。 警察によりますと、被疑者は9日午後9時すぎ、酒気を帯びた状態で松江市朝日町地内で自転車を運転した疑いが持たれています。 9日午後8時40分、「バス停に酒に酔っている人がいる」との通報を受け松江警察署員が現場に向かったところ、自転車に乗り現場を立ち去る被疑者を発見。呼気検査を行ったところ、基準値以上のアルコールが検出されたということです。 被疑者は市内のショッピングセンターで飲酒し帰宅途中で、違反事実を認めているということです。 11月1日に施行された改正道路交通法では、これまで罰則の対象外だった「自転車の酒気帯び運転」についても、違反者及び自転車の提供者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、酒類の提供者・同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになりました。 また、同じく自転車運転中の「ながらスマホ」も罰則の対象となり、違反した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が、交通の危険を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになっています。 松江警察署によりますと、自転車による酒気帯び運転の検挙は島根県内で初めてだということです。
山陰放送
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