職場で「残業をするな」と言われていますが、結局「持ち帰り残業」をしています。残業代なしで「タダ働き」しているのですが、これって違法じゃないんですか?
持ち帰り残業が残業として認められる場合
一方、持ち帰り残業が残業として認められる場合があります。例えば、使用者が持ち帰り残業を指示し、労働者がそれに応じた場合です。会社のパソコンを持ち帰って残業をすることや残業時間を自己申告する場合がこれにあたります。 会社のパソコンで業務をすることで、パソコンの使用時間から使用者は労働時間を把握することが可能です。自己申告の場合は、仕事量と申告した労働時間に乖離(かいり)があると適切に労働しているのか確認されます。 この際、パソコンの使用時間だけでなく、成果物に対する仕事量なども総合して労働時間だと認められれば、残業として認められる場合があります。残業として認められれば残業代の請求は可能です。 また、実際には残業であるにもかかわらず、記録上は法定労働時間を守っているようにすることが慣習になっている場合は問題です。このような場合は厚生労働省のガイドラインに合わせて改善が求められます。
働いた分の残業代を請求できるようにしましょう
持ち帰り残業は使用者が労働時間の把握をすることが難しいので、残業として認められない可能性が高いです。残業として認められる場合は、労働時間が客観的にわかるようにパソコンの使用時間や成果物にかかる時間を提示する必要があります。 また、使用者の明示、もしくは黙示の指示があることが重要です。定時の時間内に終わらない仕事量を指示した場合は、残業を指示していなくても黙示の指示があったと認められる場合があります。労働時間を適切に把握し、働いた分は残業代を請求できるようにしましょう。 出典 厚生労働省 時間外労働の上限規制わかりやすい解説 東京労働局 しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部