【図解】18歳成人、不妊治療の保険適用拡大、男性育休促進…4月からの制度改正まとめ
【環境】プラスチックごみ削減の義務化
海洋汚染や地球温暖化の一因になっているプラスチックごみを削減するため、4月から「プラスチック資源循環促進法(プラ新法)」が施行されます。コンビニやスーパー、飲食店、ホテルチェーンなどに、使い捨てプラ製品12品目の提供方法の見直しが義務づけられます。 12品目は使い捨てのスプーン、フォーク、ナイフ、マドラー、ストロー、歯ブラシ、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、ハンガー、衣類用カバー。義務づけ対象は、前年度に12品目を計5トン以上提供した事業者です。 見直し方法については事業者側が考えます。有料化や代替素材への転換のほか、受け取りを辞退した消費者にポイント還元、接客時に必要かどうか意思を確認することなどが選択肢になります。 適切な対策を講じない場合は、国が勧告や社名公表、命令を行い、命令違反には50万円以下の罰金が科されます。