【図解】18歳成人、不妊治療の保険適用拡大、男性育休促進…4月からの制度改正まとめ
【労働】従業員への育休取得の意向確認を企業に義務づけ
男性の育休を促すための改正育児・介護休業法が4月から段階的に施行されます。 2020年度の男性の育休取得率は12.65%にとどまっているため、取得率を上げ、女性の負担を軽減する狙いがあります。 まず4月1日に始まるのが、職場の環境整備と取得の意向確認の義務化です。従業員本人または妻の妊娠、出産を申し出た場合、企業側は男女を問わず、個別に育休制度の内容を周知し、育休取得の意向を確認しなければなりません。従業員が1000人を超える大企業は年1回、育休取得の状況を公表するよう義務化されます。 10月からは子どもが生まれた直後に、柔軟に休みが取れる「産後パパ育休」制度も整備されます。 通常の育休とは別の制度で、妻の産休期間に合わせて、子どもが生まれて8週間以内に計4週分の休みを2回まで分けて取得できます。また、通常の育休は現在、子どもが1歳になるまで夫婦で原則1回ずつとなっていますが、それぞれ2回まで分けて取れるようになります。
【福祉】年金の受給開始年齢が75歳まで拡大
年金制度も変わります。公的年金を受け取り始める年齢幅はこれまで60~70歳でしたが、4月の制度改正で60~75歳に広がります。少子高齢化で年金の給付水準が低下する中、元気な高齢者にできるだけ長く働いてもらうことが狙いです。 年金の受給開始は原則65歳で、1カ月遅らせるごとに月0.7%増額されるため、75歳で受け取る場合は、65歳開始よりも月額が84%増えます。 一方、65歳より受給を早める人については、減額率を月0.5%から0.4%に縮小させます。60歳から受け取ると、65歳開始に比べ24%の減額となります。ただし0.4%が適用される対象は1962(昭和37)年4月2日以降生まれの人で、それ以外は0.5%のままです。 加入者に発行していた「年金手帳」は4月から廃止されます。マイナンバーの普及などがその理由で、新規の加入者には「基礎年金番号通知書」が交付されます。