宿泊税の「罰則」 初の説明会 事業者に懲役または罰金の可能性〈宮城〉
仙台放送
宮城県議会で条例案が可決された宿泊税をめぐり、宮城県は違反した宿泊事業者に課す可能性のある「罰則」について、初めて説明会を開きました。 松島町で開かれた説明会には宿泊事業者など16人が参加しました。1泊6000円以上の宿泊客に1人あたり300円を課税する宿泊税の条例案は先月の県議会で可決され、県は来年秋ごろの開始を目指しています。 県によりますと、宿泊事業者が「帳簿に記載しない」、「虚偽の記載をする」、「宿泊の事実を隠す」、また、「帳簿を5年間保存しなかった」場合などは、義務違反として「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」を課される可能性があるということです。 一方、宿泊者が納税を拒んだ場合、宿泊者への罰則規定はありません。 参加者 「罰則に関しては我々、宿泊業者としてはちょっと厳しいかなと思います。負担増になっている部分が宿泊業者のほうで多いので」 県は12月まで各地域で説明会を開くことにしています。
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