男性の育児休業の際、社会保険料免除で気を付けることとは?
2021年6月に育児介護休業法が改正され、2022年4月より段階的に施行しています。今回の法改正は、男性が子の出生時に分割して育休を取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が注目点の1つです。 育児休業中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。しかしながら、2022年10月より免除の要件が見直され、育児休業しても免除されないこともあるので注意が必要です。
育児休業中の保険料免除要件
産後パパ育休は、育児休業制度とは別に、子の出生後8週間の期間内に4週間以内の休業を取得できる制度です。就労しながら分割取得が可能となり、育児休業が柔軟に取得できるようになりました。 2022年10月から、社会保険料の免除要件が見直され、月の就労日数や月末に育児休業の取得状況で、社会保険料が免除になるかどうか変わってきます。また、毎月の給与から控除される月額保険料と賞与から控除される賞与保険料とでは考え方が違います。
月額保険料の免除要件
これまでの保険料免除要件は、育児休業等を開始した日が属している月から終了日の翌日が属している月の前月まで、月額保険料が免除されます。社会保険は月単位で考えるため、月末に在職しているかどうかで決まります。 例1:10月25日~11月10日まで産後パパ育休を取得した場合 育休終了する日の翌日(11月11日)が属する月の前月である10月分の保険料は免除になりますが、11月復職しているため免除となりません。 新たに2022年10月から、育児休業等の開始日が属している月内に、14日以上の育児休業等を取った場合、当該月の月額保険料が免除されます。休業している期間中に就業予定日がある場合、当該就業日は除きます。また、土日等の休日は期間に含まれます。 例2:10月5日~10月25日まで産後パパ育休を取得した場合 育休開始月、10月に14日以上の育児休業を取得しているため、月末に復職していても10月分の保険料が免除となります。