男性の育児休業の際、社会保険料免除で気を付けることとは?
賞与保険料の免除要件
賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業等を取った場合、免除されます。1ヶ月を超えるかは暦日で判断し、土曜日・日曜日等の休日も期間に含まれます。 例3:賞与支払日が12月15日、育児休業開始日が12月20日~育児休業終了日が1月25日の場合、1ヶ月超であるため、賞与保険料が免除されます。 例4:賞与支払日が12月15日、育児休業開始日が12月20日、休業終了日が1月10日では、1ヶ月を超えていないため、賞与保険料は免除となりません。 育児休業の分割取得ができるようになりましたが、育児休業の期間や取得日のタイミングによって、免除になるかどうかが変わってくるので、注意が必要です。
保険料免除から育児休業を考える
厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」における男性育休取得率は17.13%です。子の出生時から育児休業を取得しやすくなりましたが、政府が掲げる目標値が2025年までに30%から50%と大幅に引き上げられましたが、現状の取得率から考えると大きく開きがあります。 男性の制度利用が促進しなければ、女性に子育ての負担がかかり、女性が復職しても、仕事を継続していくことが難しくなり、少子化の歯止めや女性の社会進出が進まず、従前と変わらない状態が続くのではと危惧されます。 法整備が進む中、育児休業取得を後押しする制度の1つに保険料の免除があるとするならば、制度をよく理解し、賢く利用することをお勧めします。 出典 厚生労働省 産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます 日本年金機構 令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。 厚生労働省 育児・介護休業法の改正について 内閣官房 「こども未来戦略方針」 ~次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~ 厚生労働省 令和4年度雇用均等基本調査 執筆者:三藤桂子 社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士
ファイナンシャルフィールド編集部