ホストクラブの女性客を性風俗店に紹介 36歳会社役員の男に懲役2年執行猶予4年の有罪判決〈仙台〉
仙台放送
去年9月、青葉区国分町のホストクラブの女性客を性風俗店に紹介したとして職業安定法違反の罪に問われた男に対し、仙台地方裁判所は執行猶予がついた有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、太白区に住む会社役員・常盤瞬被告(36)です。判決によりますと、常盤被告は青葉区国分町にあるホストクラブの元店長の男らと共謀し、20代と30代の女性客に多額の飲食代を支払わせるために、性風俗店の仕事を紹介した職業安定法違反の罪に問われていました。 11日、仙台地裁で開かれた判決公判で、須田雄一裁判官は「女性を風俗店に紹介するに際して、面接の日程を調整するなどの役割を担っており、違法であると認識しておきながら犯行に及んだことは極めて悪質」として、常盤被告に懲役2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
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