基本給が低く、半分以上が「手当」で賄われているので「ボーナス」が低いです。これって法律的には問題ないのでしょうか?
一般的な企業のなかには、基本給を基準として、ボーナスの金額が決まるところもあると思います。その場合、手当が多く付いていて基本給が少ない会社だと、ボーナスが低くなってしまう可能性もあるはずです。 本記事では、基本給が低く設定されている場合の違法性や、最低賃金以上が支払われているかを確認する方法についてご紹介します。
支払われる賃金が最低賃金未満の場合は問題になる
賃金が低いときは、最低賃金以上の金額が支払われているかどうかを確認してみましょう。 日本では最低賃金法と呼ばれる法律に基づき、国が賃金の最低限度を定めています。使用者は「最低賃金以上の金額を労働者に支払わなければならない」とされているのです。もし、最低賃金未満の金額の賃金しか支払わなかった場合は、たとえ労働者の合意があったとしても、その支払いは無効となる可能性があります。 その際に使用者は、最低賃金との差額を支払うことになるほかにも、罰則が科される可能性もあるのです。
最低賃金以上が支払われているか確認するには?
今もらっている賃金が最低賃金を上回っているかどうかは、以下の方法で確認します。 ●時間給制の場合は「時間給≧最低賃金額(時間額)」 ●日給制の場合は「日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」 ●月給制の場合は「月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」 最低賃金は地域によって異なり、定期的に改正されています。厚生労働省のホームページから確認できますので、最新の最低賃金をチェックしておくとよいでしょう。
手当も最低賃金の対象になるのか?
最低賃金の計算対象となるのは「毎月支払われる基本的な賃金」です。 具体的には、基本給と諸手当のことを指します。ただし、以下のものは除外されるため、注意しましょう。 ●結婚手当など、臨時に支払われるもの ●賞与 ●時間外労働に対して支払われる割増賃金 ●休日労働に対して支払われる割増賃金 ●深夜労働に対して支払われる割増賃金 ●精皆勤手当 ●通勤手当 ●家族手当 会社が従業員を最低賃金未満で働かせた場合は、最低賃金法第四十条により、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。