祖父が「150万円」を大学の入学祝いとしてくれるそうです。そのまま受け取ると「贈与税」の対象になりますか? 学生なら対象外でしょうか?
大学入学などのおめでたい出来事があった際、親族からお祝い金をもらうことがあります。受け取る金額は大小さまざまですが、特に大きい金額をもらった際には、税金がかかるのか気になるという人もいるのではないでしょうか。 本記事では、祖父から大学入学祝いとしてもらった150万円に対し、税金がかかるのかどうか解説しています。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
学生でも年間110万円を超える贈与は贈与税がかかる
まず原則として、年間110万円を超える贈与を受けた場合、学生であっても贈与税はかかります。贈与税が発生した場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税と申告が必要です。 なお、贈与税を払わずに放置していると、納付が遅れた税額に対して延滞税がかかります。 ただし、年間110万円を超えた贈与であっても、贈与税が発生しない場合もあります。具体的には、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるため資金で通常必要と認められるもの」に対しては贈与税がかかりません。
生活費や教育費として必要な金額であれば贈与税は発生しない
上記により、例えば、今回のケースのように、祖父から150万円もらったとしても、それが入学した大学の学費に全額使われるような場合には贈与税はかかりません。 ただし、もしも生活費や教育費の名目で贈与を受けても、そのお金を預金したり株式購入に充てたりした場合、贈与税がかかりますので注意が必要です。
贈与される金額次第では学費に充てるといっても贈与税がかかる場合もある
親族から学費に充てるために贈られたお金に対しても、贈与税がかかる場合もあります。具体的には、一般的に学費に充てるのに必要な金額を大きく超えるような金額が贈与された場合です。 とはいえ、多くのお金を教育費として贈与される場合でも、「直属尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度にしたがって贈与を受ければ、贈与税の非課税が期待できます。 この制度では、金融機関との契約などの「所定の条件」を満たせば、親や祖父母など直系尊属から、教育資金に充てるために受け取った金銭が1500万円まで非課税となります。なお、この制度の期限は2026年3月31日までの間という期限があり、また贈与を受ける対象者は30歳未満の人に限定されます。