明治天皇陵“スプレー落書き”「礼拝所不敬罪」ではない? “出来心”のいたずら「時価」で高額賠償となる可能性も
京都市伏見区の明治天皇陵で今月上旬、手水鉢(ちょうずばち)や石柵に黒いスプレーで落書きされているのが見つかった。この問題をめぐってはその後、落書きしたとみられる少年が「器物損壊」の疑いで任意の事情聴取を受けていると報道されている。 明治天皇陵に至る230段の大階段 「天皇陵への落書き」と聞いて、天皇や皇族に対する侮辱を問う「不敬罪」を思い浮かべた人もいるかもしれない。この罪は戦後に廃止されているものの、“不敬”を問う罪としては現在、国民の宗教感情を保護するために設けられた「礼拝所不敬罪」(※)がある。 ※ 刑法第188条1項:神祠(しんし)、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金に処する。 礼拝所不敬罪は天皇陵に限らず、一般の墓地や寺社などへの不敬な行為も処罰の対象としているが、「器物損壊罪」とはどのような違いがあるのだろうか。
「礼拝所不敬罪」が適用されるケースとは
礼拝所不敬罪が適用されるケースについて、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの河野建史弁護士は「宗教的な崇敬の対象となっているか」で判断されるという。 「礼拝所不敬罪の目的は、国民の宗教的崇拝や死者に対する尊敬の感情を保護することです。たとえば、墓石そのものなら宗教感情とダイレクトに結びつきますが、今回落書きされた手水鉢や石柵は“お墓に付属するもの”にあたるため、礼拝所不敬罪は適用されないと考えられます」 過去に礼拝所不敬罪で処罰された事例としては、写真家の篠山紀信氏が東京・青山霊園で裸の女性に墓石の上であぐらをかかせてヌード撮影を行ったとして、2010年に略式起訴されている。 そのほか、墓所で放尿するポーズをとったり(東京高裁昭和27年8月5日判決)、墓碑を押し倒したケース(最高裁決定昭和43年6月5日)でも、礼拝所不敬罪が成立している。
器物損壊罪が適用される可能性も
落書きやいたずらによって物や建物を“本来の状態”でなくしたり、“本来の使い方”ができないようにした場合には「器物損壊罪」が成立する可能性があると、河野弁護士は指摘する。 「たとえば明治天皇陵のケースでは、手水鉢や石柵の『外観』も、その使用目的に含まれていると言えます。そこへ簡単に消去することが困難な黒いスプレーによる落書きによって“変更”を加えてしまったわけですから、器物損壊罪にあたると考えるのが一般的です。 いずれも墓所に限らず、公共の場所への落書きやいたずらにも言えることです」