物流改善のための取組をランク付け!? 「新物効法」でトラックドライバーはどうなる?
2024年5月に公布された「新物効法」の規定・基準値等を検討していた政府の合同会議は、とりまとめ案にパブコメ等で寄せられた意見を反映し、おおむねで内容を決定した。荷主、運送会社、行政だけでなく、トラックドライバーや消費者にも影響しそうなその内容とは? 【画像ギャラリー】効率化が求められている物流業界(4枚) 文・写真/トラックマガジン「フルロード」編集部
「新物効法」の基準がおおむね決定
物流の「2024年問題」に代表されるように、トラックドライバーの労働環境は依然として厳しい。その改善を目指して2024年5月に物流効率化法(新物効法)が改正・公布された。 新物効法に基づいて、荷主や物流事業者への新しい規定を検討していた国土交通省・経済産業省・農林水産省の合同会議は、2024年11月11日、とりまとめ案にパブリックコメント等で寄せられた意見を反映し、今後の取り扱いを座長に一任した。 つまり、同法の公布から1年以内に施行するとされた規定、および同2年以内とされた規定など、その内容がおおむね決定したものとみられる。 新物効法では、特に荷量が多く影響が大きい事業者を、国が「特定事業者」に指定することになっている。指定を受けた大手事業者は、物流統括管理者(CLO)の選任や、中長期計画の策定、国への定期報告が義務付けられる。 とりまとめ案によると、荷主企業の指定基準値は「取り扱い貨物の重量9万トン以上」とされた。倉庫業では「貨物の保管量70万トン以上」で、運送業では「保有車両台数150台以上」だ。 この基準は、荷主企業の上位3200社程度が該当する見込みで、倉庫業では同70社程度、運送業では同790社程度が該当する見込みとなる。基準値は各種統計等から全体の50%をカバーする水準を算出したものだという。 特定事業者に義務付けられる中長期計画は、ドライバー1人当たりの運送ごとの貨物重量の増加、荷待ち時間の短縮、荷役時間の短縮などに関連して、実施する措置、目標、実施時期などを記載する。毎年度提出することを基本としつつ、中長期の計画に変更がない場合、5年1度提出する。 定期報告は「特定事業者」への指定の翌年度から提出が義務付けられ、チェックリスト形式でのルールの遵守状況や、自由記述での事業者との連携、荷待ち時間等の状況を記載する。 さらに、企業の努力が消費者や市場からの評価につながるように、物流改善の取り組みや実施状況のランク付けなど「見える化」する仕組みの創設を含め、新物効法の枠組みと併せて具体化する必要があるとされた。なおランク評価は、優良事例が他の事業者に横展開できるような方策とすることに留意するそうだ。 特定事業者への指定基準、中長期計画の策定、定期報告などの規定は、公布日(2024年5月15日)から2年以内に施行することとされている。