なぜJALの会社更生法適用は叩かれた? なぜ倒産で社長が自己破産? 意外と知らない「倒産」の仕組み(横須賀輝尚 経営コンサルタント)
■法的倒産4:清算型(2)特別清算
特別清算という方法も、清算型の倒産。破産との違いとしては、まず特別清算は株式会社のみしか適用されません。そして、特別清算は会社を解散させてから行うため、解散するための決議として株主の3分の2の同意が必要になります。 そのほか、破産に比べて費用が抑えられるなどのメリットもありますが、近年では破産に少額管財制度というものができ、この特別清算という制度はあまり使われなくなってきています。 横須賀輝尚 パワーコンテンツジャパン株式会社 代表取締役/特定行政書士
【プロフィール】
1979年、埼玉県行田市生まれ。専修大学法学部在学中に行政書士資格に合格。2003年、23歳で行政書士事務所を開設・独立。2007年、士業向けの経営スクール『経営天才塾』(現:LEGAL BACKS)をスタートさせ創設以来全国のべ2,000人以上が参加。著書に『プロが教える潰れる会社のシグナル』(さくら舎)、『会社を救うプロ士業 会社を潰すダメ士業』(さくら舎)、『資格起業家になる! 成功する「超高収益ビジネスモデル」のつくり方』(日本実業出版社)、『お母さん、明日からぼくの会社はなくなります』(角川フォレスタ)、他多数。