タンス預金は「1000万円」までにすべき? 個人も対象になる「税務調査」で問題にならないための対策を紹介
現金を銀行などに預けるのではなく手元に置いておく「タンス預金」。当面の生活費に使う額から、金庫が必要になるような額まで、金額はさまざまですが、ともすると脱税疑惑がかけられてしまうことをご存じですか? タンス預金が「申告漏れ所得」とみなされ「税務調査」の対象にならないためには、タンス預金の金額をいくらまでに抑えればいいのか、本記事で考察します。
タンス預金の限度額は目的によって異なる
タンス預金をする目的はさまざまですが、高額の場合は以下のように問題となることがあります。 ●相続トラブルにつながる ●「申告漏れ所得」として脱税扱いとされる 相続税対策としてタンス預金を考えているなら、税務署には把握されてしまうため、すべきではないといえます。タンス預金は、隠し財産として絶対に見つかるからです。税務署は相続人・被相続人の金融機関に問い合わせて、過去の取引を何年もさかのぼって調べることができます。 もし不自然なお金の動きがあれば、税務署はそのお金の出所や行き先を徹底的に調査し、突き止めます。相続税対策を得意とする税理士法人の中には「100万円以上のタンス預金は絶対にすべきではない」とアドバイスしているところもあります。ここからわかるように、一般に「100万円」以上の金額の場合に、タンス預金が疑われることが多いようです。 一方、所得税の申告漏れになるかどうかは、また少し問題が変わります。税務調査でタンス預金の金額がいくら以上だと問題なのか、実は答えはありません。問題にならないためには金額をいくらまでにすればいいのでしょうか? 会計事務所などの通説としていわれている額が「1000万円」です。
個人でも税務調査は来る
税務調査とは、税務署による「任意調査」と「強制調査」のことをいいます。法人だけでなく個人も対象で、以下の人たちが主に調査を受けます。 ・個人事業主やフリーランス 調査対象:売上・必要経費など ・富裕層 調査対象:株式などの譲渡所得 ・相続人・被相続人 調査対象:隠し財産、過去の取引 ・無申告者 調査対象:所得税、消費税の申告をしなかった人 所得隠し、財産隠しとしてタンス預金をする人ばかりではないでしょうが、疑いを掛けられることを避けるためにも、不必要なお金を手元に置いておかないのが無難でしょう。もし所得隠しとみなされた場合、追徴課税を納めなければなりません。