介護と家事は一体で会社の業務と認定9/19(木) 15:06配信3コメント3件 泊まり込みで介護と家事に従事した後に急死した女性の労災を認定した東京高裁は、判決理由で、介護と家事の業務は一体として派遣元の会社の業務だったと認定、女性は労働基準法が適用されない「家事使用人」には当たらないとした。【関連記事】2014年自殺の警察官、青森県が公務災害認める 遺族に和解金支払いへ過労死ライン超えも…鹿児島市立病院の医師 最長で月138時間の時間外労働 休日労働含まず、平均57時間建設現場での負傷を虚偽報告か 群馬・高崎市の建設業者と社長を書類送検 高崎労基署全財産9000万円預け、返ってきたのは「利息」70万円だけ 返済求めると「天下のJRですよ」空き家に相続人1000人の謎 処分に苦慮「全員の同意を得るのは不可能」