【留年と家計】大学生の息子の「3留」が決定。留年時の学費は当然息子負担でよいですよね? 流石に家計が厳しいです……。
子どもを持つと、学費だけでも相当なお金が必要になります。留年した場合はその分学費も多くかかるため、親にとって負担は大きいものです。 そんな場合には、留年した分の学費を子どもに負担させたいと思う人もいるでしょう。今回は、大学を留年して通常より多く学費がかかった場合、子どもに負担させるべきかということを解説していきます。
子どもを養育する義務はいつまで?
民法(明治29年法律第89号)の第818条では「成年に達しない子は、父母の親権に服する」としており、第820条では「親権を行う者は、子の監護および教育をする権利を有し、義務を負う」としています。 法律の観点で考えると、成人する前の子どもには親が責任を持って教育をしなければなりません。つまり、学費を負担するのも親ということになります。 ここで気になるのが、成人に達する年齢です。これまで、日本は20歳に達した時点で成年としていました。ところが、法改正が行われ、2022年4月からは「年齢18歳をもって、成年とする(民法4条)」という内容に変わっています。 未成年は17歳までであり、18歳になった時点で成年として扱われます。そのため、18歳を超えた息子であれば、親が教育の義務を追う必要はありません。留年した場合に大学を続けるかどうかは本人の自由意志で決められることで、決定した結果についても本人が責任を持つ必要があります。
3年留年した場合の損失は?
文部科学省が令和3年度(2021年度)入学者の平均授業料について調べたところ、私立大学の場合で年間約93万円でした。3年留年すると280万円ほど学費が増える計算になります。法律のうえでは、大学1年生からすでに成年です。 そのため、留年しても「大学を続ける」と本人が決めたのであれば、その分の学費を本人に負担させるのは問題ないでしょう。
負担については子どもと話し合うことが必要
今回のケースは、息子に負担させる分に対して「留年時の学費」に限定した表現をしています。4年間の学費については親自身が負担するという意思が感じられます。 そのため、留年した分の学費を実際どのように本人に負担してもらうか、親子で話し合ったほうがいいでしょう。まず、息子に「留年分を自己負担しても大学を続ける意思があるかどうか」を確認することです。 もしも、息子が「続ける」と自分で決定したのであれば、本人に負担してもらうことに問題はありません。 とはいっても、学生のうちは収入を得ることはなかなか難しいため、社会人になってから返済してもらうという方法も取れます。バイトをしながら少しずつ負担してもらうのもいいでしょう。実際にどのような形で負担してもらうか、現実的な方法を息子としっかり話し合うことが大切です。