遅刻を繰り返していたら「クビ」と言われましたが、そもそも会社は従業員を解雇できるのでしょうか?
会社側が正当な理由もなく従業員を一方的に解雇することはできません。万が一解雇した場合は、会社が不当解雇として訴えられる可能性があります。 では、「遅刻を繰り返している」ことは、解雇理由として正当なのでしょうか。会社側からの再三の注意に応じず遅刻を繰り返す行為は、不適切な行為と考えられますが、いきなり解雇されることは不当にはあたらないのでしょうか。 本記事では、会社が従業員を解雇できるケースとできないケースについて、「解雇予告手当」も含めてご紹介します。
会社が従業員を解雇できるケースとは?
会社から解雇された労働者は生活に困ることになるため、労働基準法では労働者を解雇する際の手続きが定められています。 厚生労働省によると、労働者を解雇するためには客観的かつ合理的な理由が必要であり、労働者の落ち度の程度が高い場合や、それによって会社が被った損害が大きい場合、労働者の悪意による行為である場合等に、解雇が認められるのです。 遅刻の例では、注意しても直らない度重なる遅刻や、無断遅刻、遅刻をすることで業務に大きな影響を与える場合などは、解雇が正当であると認められる可能性があります。 また、会社や上司への嫌がらせを目的として故意に遅刻するようなケースも、会社側からの解雇理由として正当と考えられるでしょう。
会社が従業員を解雇できないケースとは?
一方、遅刻の頻度が少ない場合、つまり、めったに遅刻をしない従業員が遅刻した場合や、合理的な理由があっての遅刻などは、解雇が不当と判断される可能性があります。 また、遅刻における注意や指導などが一切行われなかったにもかかわらず、いきなり解雇することも不当であるとされる可能性が高いでしょう。 厚生労働省によると、従業員を解雇する際には「少なくとも30日前に解雇の予告をする必要」があるとされており、30日以上前に予告できない場合は、その分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません。
「解雇予告手当」を払ったら解雇できる?
解雇の予告を行わずに従業員を解雇する場合は、解雇と同時に30日分以上の平均賃金である「解雇予告手当」を支払う必要があります。解雇された労働者は収入を失い、生活が困窮してしまうおそれがあるため、そのような状況を緩和するために必要な手当と考えられます。 ただし、解雇予告手当を支払えば、どのようなケースであっても従業員を解雇できるというわけではありません。解雇できるのはあくまでも遅刻が「解雇に値するもの」と判断された場合であり、例えば「1回しか遅刻していない従業員を解雇するために解雇予告手当を支払う」ということは認められないでしょう。