先日帰省した際、母が「相続税で税金を持っていかれたくない」と、毎年少しずつ渡してくれることになりました。親子なら「贈与税」はかかりませんか? 少しずつなら問題ないでしょうか?
財産を譲り受ける際には「贈与税」がかかると、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。贈与税にはさまざまな控除や非課税の制度があるため、うまく使いこなせば節税効果が期待できます。 本記事では、独り身の母親が相続税対策のために子に毎年少しずつお金を渡すというケースを例にとり、贈与税に関して節税メリットを活用する方法をご紹介します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
贈与税とは?
他者からお金などの財産を受け取ったとき、その額に対して一定の税金がかかります。この税金が贈与税です。贈与税には以下2つの課税方式があります。 ●暦年課税 ●相続時精算課税 一定の要件を満たす場合に、贈与を受けた人が相続時精算課税を選択することができます。ここでは、例示のとおり毎年少しずつ親から財産を受け取るケースを想定し、暦年課税について解説します。 ■暦年課税 贈与税は、1月1日~12月31日の1年間に受け取った財産の合計金額に対して課税する方式です。財産の合計金額から基礎控除110万円を控除した残額に、図表1の「一般贈与財産用」「特例贈与財産用」のうち適合する税率をかけると、納めるべき贈与税の額が算出されます。 なお、贈与を受けた年の1月1日の時点で18歳以上の者が、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受ける場合は特例贈与財産用を、その他の贈与は一般贈与財産用を適用します。 図表1
国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税)より筆者作成
暦年贈与は年間110万円までの贈与に対して税金がかからない
上記の通り、贈与税には毎年110万円の基礎控除があります。この基礎控除の範囲内、つまり毎年110万円以内の贈与であれば贈与税が発生しません。この仕組みを利用した贈与方法を暦年贈与と言います。 今回のケースでは、母親から受け取る額が暦年贈与の範囲内であれば、相続時に一括で受け取るのと比べた場合、節税につながる可能性があります。
暦年贈与と認められるためのポイント
ただし、暦年贈与として認められないと、贈与税や相続税を取られてしまう可能性があり注意が必要です。暦年贈与として認められるためのポイントは以下の通りです。 ●贈与契約書を作成する ●贈与の時期を毎年変える(定期贈与と見なされないために) ●贈与の金額を毎年変える ●振り込みには金融機関を利用する ●贈与受け取り側が自由に使える口座に振り込む(名義預金と見なされないために) 必要に応じてその都度、贈与を受けた側が自由に使える口座に財産を振り込んでいる、と見なされることが重要です。上記のポイントを押さえて、節税のメリットをいかしましょう。