NHK受信料「期限までに受信契約の申し込みがなかった」として提訴。支払うべきはどんな人?【2023年のニュースを振り返る】
総務省は2023年1月18日に「日本放送協会放送受信規約」の変更を認可し、2023年4月1日から未納者に対する「NHKの受信料が割り増し」が実施されるようになりました。 【写真をみる】NHKが受信料を未納している3世帯への提訴をした背景に対するコメント 2023年4月より導入された「NHKの割増金制度」ですが、実はNHKは2023年11月6日に初めて割増金を求めて提訴をしたと発表しています。 正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みがなかった場合、割増金の対象となりますが、具体的にどのような人が受信料を支払うべきなのか曖昧な方も多いでしょう。 本記事では、今年話題となった「未納世帯への提訴の背景」と共に、NHK受信料を支払うべき人・支払わなくてもいい人について解説していきます。 ※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
NHK受信料「受信契約の申し込みがなかった世帯を提訴」の背景
2023年11月6日に、NHKは東京都内の3世帯に対して、「正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みがなかった」として、放送受信契約の締結と受信料・割増金の支払いを求める民事訴訟を提起したと発表しました。 割増金制度は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として2023年4月に改正されており、割増金を求めて提訴するのは今回が初めてとなります。 NHKが受信料を未納している3世帯への提訴をした背景として、契約締結をお願いする文書を送付や電話・訪問などにより誠心誠意説明、丁寧に対応を重ねていたが、それに応じなかったことが要因であるとコメントしています。 NHKのコメントは以下のとおりです。 今後においても、割増金請求の対象となる場合、一律に請求するのではなく、個別事情を踏まえて判断すると公表しています。
NHK受信料の未納で「割増金を徴収される」3つのケース
前述したように、2023年4月よりNHKの受信規約が改正されたことで、受信料の割増金の請求ができるようになりました。 今回の「未納世帯への提訴」も、未納による割増金請求にあたります。 では、具体的にどのようなケースが割増金の徴収に該当するのでしょうか。 NHK受信料の未納で「割増金を徴収される」3つのケースは下記のとおりです。 ・放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったとき ・受信料免除の申請書に虚偽の記載があったとき ・その他放送受信料の支払いについて不正があったとき 上記に該当する場合は、今回のように割増金として請求される可能性があります。 とはいえ、NHKによると「割増金の請求はできるが、NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感・納得したうえで支払いをしてもらう」と方針をかがけているため、万が一請求をされる場合でも、事前説明はしっかりと行われるでしょう。