確定申告後、間違いに気づいた! どうしたらいい?
新しい年になり、もうすぐやってくるのが確定申告。確定申告は、1年間の所得税額を確定し、申告・納税するものです。個人事業主の方はもちろん、会社員の方でも、年末調整での間違いに気づいた場合や控除忘れがあった場合、確定申告で正しい申告をします。 令和5年分の確定申告は、令和6年2月16日から令和6年3月15日までです。納め過ぎた所得税を返してもらう還付申告をする場合は、令和6年2月16日より前でも申告できます。 ところで、確定申告をした後で、間違いに気づいた場合はどうするのでしょうか。
まだ確定申告期限なら……
まだ期限内ならば、申告書を再提出します。再提出された申告書で、所得税額が確定します。もしも、還付申告によりすでに税金の還付がされている場合で、再提出すると当初の還付額より少なくなったり、納める金額が発生したりするときは、還付済みの税金との精算が必要になります。 それでは、確定申告の期限後に気づいた場合は、どのような手続きをとったら良いのでしょうか。この場合は、正しい申告により納めるべき税金が増えるか減るかで、手続き方法が異なります。
税金を払い過ぎていた場合……更正の請求
正しい申告で納付済みの税金額より税金が少なくなる場合、「更正の請求」という手続きをして納めすぎた税金を還付してもらいます。「更正の請求書」を所轄の税務署長に提出します。 青色申告制度を利用している個人事業主が、損益通算しても純損失が残る場合、損失額を翌年以降3年間繰り越すことができ、それぞれの年分の所得金額から控除できます(期限内に申告することが必要です)が、誤りを訂正することでさらに純損失額が増える場合も、更正の請求の手続きをとることができます。 もし、所得金額や控除額等の数字に変動があっても、最終的な税額や純損失額に変わりがない場合は更正の請求はできません。 更正の請求ができる期間は、原則として申告期限から5年以内です。例えば、令和5年度分は令和6年3月15日が申告期限ですが、その翌日の令和6年3月16日から5年後の令和10年3月15日が更正の請求の期限となります。ただし、還付申告の場合の法定申告期限は、申告書を提出した日です。