国も認めた芸術作品が「18禁アニメ」「アダルト・ビデオ」と同じ扱い? 映画の配給元が「映倫」を訴えた理由
問題作を発表し続け、1989年にエイズで亡くなった米アーティスト、ロバート・メイプルソープの長編ドキュメンタリー「メイプルソープ:その写真を見る」(フェントン・ベイリー、ランディ・バーバト監督)を巡り、映画倫理機構(映倫)の審査が不当であるとして、配給元のアップリンクが21日、映倫に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。 提起後に会見にのぞんだ原告のアップリンク浅井隆代表は、「映倫は作品を『R-18』のレイティングにするには男性ヌードにぼかしを入れろと言っています。アップリンクとしては、最高裁で表現の自由を勝ち取った写真作品および類似作品にぼかしを入れずに『R-18』のレイティングで上映させてほしいと主張しました。ぼかしを入れれば、芸術作品としての価値は100%損なわれます」と力説。映倫の審査の不当性を訴えた。
なぜ審査マークがつかないと判断されたのか
浅井代表が首をかしげるのは、同作品が映倫の審査マークのつかない「区分適用外」とされた理由として、無修正の性器が写った写真集が映る場面を指摘されたことだ。この「メイプルソープ写真集」(アップリンク発行)は、同氏が2002年2月に10年にわたる法廷闘争の末、最高裁で「風俗を害すべき書籍、図画には該当しない」と認められている(最高裁平成20年(2008年)2月19日判決)。 実際に2017年3月には東京・銀座で展覧会が開催されるなど、展示公開もされている。それだけに浅井代表は、「最高裁判決により国が『風俗を害すべき書籍、図画等ではない』と認めたにも関わらず、民間団体の映倫がいまだ映画にぼかしを入れなければ審査をしないという判断は表現の自由に関して大きく後退した判断。強い憤りを感じます」と怒りを隠さない。 そのうえで「映倫に対しては、ぼかしを無修正で『R-18』とするレイティングの要求と、『審査適用外』という映倫の判断により、作品の商業映画館での上映ができないことで被った被害の賠償を請求したい」と力を込めた。