不動産を相続したら…「評価額の計算方法」と「相続登記の進め方」を税理士が解説
相続した不動産を売却したらまた税金!? 相続税以外の税金
不動産を含む遺産総額が基礎控除額を超えていれば相続税が課税され、相続登記をすれば登録免許税や司法書士の報酬が発生します。ただ、不動産を相続すると、ケースによっては相続税の他にも税金が課税されます。 相続した不動産を売却すると「譲渡所得税」が課税 相続した不動産を売却して利益(売却益)が出た場合は、「譲渡所得税」が課税されます。譲渡所得税は「所得税(復興特別所得税を含む)」と「住民税」を合計した金額となり、それぞれ税率が異なります。 この「保有期間」というのは被相続人が所有者になってからになるため、相続した不動産を売却した場合は「長期譲渡所得」になるケースがほとんどです。 この譲渡所得税は、不動産を売却した年の翌年3月15日までに税務署で確定申告を行う必要があります。税務署から税金の支払い通知書は送付されないため、売却した年の翌年3月15日までに納付書を作成して納税をしてください。 また、相続した不動産を売却した場合には、様々な特例の適用を受けることができます。たとえば、相続した財産を3年以内に売却した場合、「相続税の取得費加算の特例」を活用すれば、支払った相続税の一部を売却益から控除して節税ができます。 相続人以外が相続すると「不動産取得税」が課税 相続人以外の人(受遺者)が不動産を相続した場合、「不動産取得税」が課税されます。 不動産取得税の税率と計算方法 土地…固定資産税評価額×3%(宅地は固定資産税評価額×1/2×3%)建物…固定資産税評価額×4%(住宅は固定資産税評価額×3%)ただし、法定相続人が不動産を相続した場合は、不動産取得税は原則課税されません。また相続人以外の受遺者でも、包括遺贈(割合を定めて遺贈を受けること)によって不動産を取得した場合は課税されません。 相続した翌年からは「固定資産税」が課税 相続した不動産が賃貸物件だった場合、不動産所得が発生するため「所得税(復興特別所得税を含む)」が課税されます。毎年税務署に対して確定申告を行う必要がある為、手続きの手間がかかります。費用が発生しますが、確定申告は専門家である税理士に依頼が可能です。