【2024年】「定額減税」と「給付金支給」って結局どうなるの? 家族4人、世帯年収「300万円」のケースで解説
日本政府は「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯には1世帯当たり7~10万円の「給付金支給」、それ以外の世帯には1人当たり4万円(2024年分所得税3万円、個人住民税1万円)の「定額減税」を行うことを決めました。 各世帯の構成や所得状況により扱いが変わり、複雑な制度となっていますので、整理していきましょう。 本記事では、世帯年収300万円の4人家族を例にとり、2024年中にどのような減税もしくは給付金支給が行われるかをシミュレーションします。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
「給付金支給」が行われるのは「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」
今回の制度においては各世帯に「給付金支給」もしくは「定額減税」が行われますが、給付金支給は「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」に行われます。 今回は以下のモデルケースでシミュレーションします。 ・家族4人(世帯主、配偶者、16歳未満の子ども2人) ・世帯年収300万円(給与収入のみ、税込) ・収入があるのは世帯主のみ ・社会保険料支払額は年間46万円 住民税均等割のみ課税世帯と判定される所得額は各自治体によって異なりますが、東京23区内の場合は次のように設定されています。 前年中の総所得金額等が、次の金額以下の世帯 (1)扶養親族等がいない場合 45万円以下 (2)扶養親族等がいる場合 35万円×(本人・同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+42万円以下 今回のケースは、(2)に該当しますので試算してみましょう。 35万円×4+42万円=182万円 よって、今回のケースでは所得金額が年間182万円以下の場合に、住民税均等割のみ課税世帯に該当することがわかりました。 一方、モデルケースの世帯(年収税込300万円)では、給与所得額の計算は以下のとおりです。 300万円-98万円(給与所得控除)=202万円 このようにモデルケースの所得額は202万円となりますので、「住民税非課税世帯」「住民税均等割のみ課税世帯」のいずれにも該当しません。 よって今回の制度では給付金支給でなく「定額減税」が行われます。