ALS嘱託殺人事件…依頼受け医師が患者を死亡させるのは正当か?医師の男に午後判決 男「林さんの願いをかなえるため」無罪主張 検察の求刑は懲役23年
難病・ALS患者への嘱託殺人の罪などに問われている医師の裁判の判決が午後、京都地裁で言い渡されます。依頼に応じて患者を死亡させる行為の正当性が争点となっています。 医師の大久保愉一被告(45)は、2019年に元医師の山本直樹被告(46)と共謀し、ALS患者の林優里さん(当時51)から依頼を受け、殺害した罪などに問われています。 これまでの裁判で、大久保被告側は殺害について認めた上で、「林さんの願いを叶えるためだった」などと無罪を主張しています。 一方、検察側は「安楽死とはほど遠く、正当行為にあたるはずがない」として懲役23年を求刑していて、裁判では依頼を受け、医師が患者を死亡させる行為の正当性が争点となっています。 判決は、5日午後京都地裁で言い渡されます。
「優里は亡くなったのではなく、亡くならされました」
これまでの裁判では優里さんの父親の意見陳述として、検察官が書面を代読しました。 ――父親の意見陳述より 「優里は、体は不自由でしたが、生きていました。(被告らが)部屋に入った時、まだ生きていたのです。優里に薬を注入した時、どんな気持ちだったのでしょうか。」 「普通の人にできることではありません。なぜ思いとどまるよう説得してくれなかったのでしょうか。優里は亡くなったのではなく、亡くならされてしまいました。」 「優里は私の心の中で生き続けています。一生愛し続けることでしょう。2人を心底恨みます」