乙武洋匡氏陣営への「選挙妨害行為」が物議… 公職選挙法で“暴力”を取り締まれない背景とは【弁護士解説】
4月28日(日)に投開票が行われる衆議院東京15区の補欠選挙において、X(旧twitter)等のSNSで「選挙妨害」が大きな話題となっている。 乙武洋匡氏の選挙妨害に対するX投稿 21日には無所属の乙武洋匡氏の街頭演説会で暴行罪(刑法208条)容疑での現行犯逮捕者が出た。しかし、公職選挙法違反で現場で警察が動いた形跡はなく、警察は一連の選挙妨害について及び腰であるように見える。選挙妨害は公職選挙法で取り締まれないのか。あったとしても、なぜ警察は動かないのか。
選挙妨害を「公職選挙法違反」で取り締まれないのか?
実は、公職選挙法には、選挙妨害を処罰する規定がおかれている。同法225条の「選挙の自由妨害罪」である。 【公職選挙法225条(選挙の自由妨害罪)】 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 (以下略) この規定で取り締まることはできないのか。選挙に関する法律問題に詳しい三葛敦志弁護士に、条文の内容を解説してもらった。 「『選挙に関し』とは、動機が選挙に関係することを指します。行為者は限定されていません。仮に別の候補者やその陣営の者であっても当然に該当します。他方で、被害者としては候補者や選挙運動者等が定められていますが、「選挙運動者」はかなり広く解されています。 最高裁判所は「いまだ選挙運動を行っていなくても、特定の候補者のために将来選挙運動を行う意思を有する者」も含むとしています(最高裁決定平成17年7月6日)。また、労務者や、選挙運動の規定に違反して従事する者までも含まれます。 『暴行』は人の身体に対する不法の攻撃です。暴行罪(刑法208条、2年以下の懲役または30万円以下の罰金)よりも重く罰せられることとなります。 一方、『威力』は暴行以外の不法な勢力で、脅迫まで至らなくても、圧迫を加えることも含まれるとされています。 この規定を見るかぎり、法律上は、選挙を妨害する行為はかなり広く、しかも厳しく処罰されることになっていると言えます」(三葛敦志弁護士)