【独自】ポケットに商品入れて「マジ余裕」“万引き動画“に批判…「チキンのくせにイキるな」あおるような発言も
YouTubeに投稿された“万引きの一部始終”とみられる動画が物議を醸している。 10月中旬に動画が投稿された際には、「すでに買っていた」「無断転載」といったコメントがついたためか、その2週間後に新たな“万引き動画”が投稿された。そこには、投稿者を批判するようなコメントをした人たちをあおるような発言もあった。 【画像】YouTubeに投稿された、万引きの一部始終とみられる動画を連続画像でみる
パンを盗み「はい、余裕~。マジ余裕」
10月中旬にYouTubeに投稿された動画。 男がコンビニの店内に入ると、手に取ったアイスをポケットに隠し、足早に店の外へ。そして、物陰に隠れるとアイスを取り出し、自慢げに見せつける。 この動画には、「すでに買っていた」や「無断転載」などのコメントがついた。 こうしたコメントに反応したのか、2週間後には別の万引き動画が投稿された。 動画では、上着のポケットをたたき、ズボンのポケットに手を突っ込むと、「まあ、一応…ポケットには何も入ってないです。音鳴ってないし。じゃあ行くか、めんどいけど」と、ポケットが空の状態であることを証明し、コンビニに入った。 そして、「んーこれにしようかな」と言ってパンを一つ手に取ると、上着のポケットに入れた。 そのまま店を出ると、飛び出したのは、まさかの言葉だった。 「はい、余裕~。マジ余裕」 上着のポケットをたたいてパンの袋の音を鳴らしながらこう言うと、盗んだパンをポケットから取り出して見せた。 さらに、前回投稿者を批判するようなコメントをした人たちをあおるような発言も…。 「万引きすらできないチキン(臆病者)のくせに、コメ欄(コメント欄)でいきってんじゃねえよ。ここまでリスク冒したんだから、低評価押すんじゃねえよ」 視聴者に対して動画への高評価を求めた投稿者だが、「万引きは犯罪」ということは理解しているようだ。
「窃盗罪の証拠画像」に…自作自演の場合は「偽計業務妨害」
弁護士によると、本人が万引きをした動画の場合、「犯罪の証拠として認められる」という。 橋本綜合法律事務所の松隈貴史弁護士は、「普通の店舗で行われているということであれば、万引き行為なので、窃盗罪に該当することをしている証拠画像になってしまうと。10年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円からの罰金ということになります」と説明している。 一方、他の人物が撮影した動画の転載の可能性もあるが、こうした場合はどうなるのか。 松隈弁護士は、「防犯ビデオにあるような画像をSNS等に流出させてしまうと、名誉毀損という罪に当たる可能性があります。(お金を払ったのに盗んだという)自作自演の場合になってくると、偽計業務妨害という形の罪が成立する可能性があります。偽計業務妨害でいうと、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金という形になります」との見解を示している。 イット!は投稿者に対し取材を申し込んだものの、これまでに返信はない。 (「イット!」11月6日放送より)
イット!