ふるさと納税訴訟 大阪高裁・泉佐野市の請求棄却 市長「最高裁に上告をする手続きをこれから進めたい」
総務省がふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外したのは違法だとして、同市が除外決定の取り消しを求めた訴訟の判決が30日、大阪高裁であり、大阪高等裁判所は泉佐野市の訴えを退けた。同市の千代松大耕市長は同日午後、大阪司法記者クラブで会見を開き「最高裁に上告をする手続きをこれから進めたい」と発表した。 【拡大画像】提訴を発表した際の千代松大耕市長
ふるさと納税新制度から泉佐野市が対象外となり、除外取り消し求め提訴していた
ふるさと納税は、昨年6月に法律が改正。返礼の割合を3割以下、地場産品に限るという法的な拘束力を伴う基準が定められた。しかし、総務省は同市が過度な返礼品により多額の寄付金を集めたとして、新しい制度から泉佐野市を対象外とした。 しかし、国の第三者機関である国地方係争処理委員会は「総務省の判断は法律違反の恐れがある」として、対象外とすることを見直すよう勧告した。これに対し総務省は「法律違反にはあたらない」として、引き続き同市を対象外とし、総務省がふるさと納税の新制度から同市を除外したのは違法だとして、除外取り消しを求め提訴していた。
市長「最高裁に上告をする手続きをこれから進めたい」
30日午前に行われた判決では、「総務相に裁量権の逸脱や乱用はなかった」として大阪高裁は泉佐野市の訴えを退けた。これを受け、千代松市長は同日午後に会見を開き、次のように述べた。 「今回の判決につきましては本市にとりましてとても残念な判決でありました。判決文では、本市の主張がまったく認めて頂く部分がなかったと。本市としては到底受け入れがたいものであると考えております。国の地方係争処理委員会の勧告につきましては、概ね本市の主張を認めていただいたと。しかしながら、今回、本市の主張を認めていただけなかったということでございまして、今回の判決がすべてではないと考えております、本市といたしましては、最高裁に上告をする手続きをこれから進めたいと考えております」