【後期高齢者医療制度】12月からはマイナンバーカードと一体化!年収195万円の人なら保険料はいくらになるのか
秋の気配が漂い始め、暑さも少し和らいで過ごしやすくなってきました。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですが、病院に行く際の医療費が気になることも多いでしょう。 ◆【一覧表】後期高齢者医療制度の保険料を「都道府県で比較」同じ年収でも差が出る 日本の国民皆保険制度があるおかげで、比較的安価に高度な医療を受けられます。 病院に行って健康保険証を提示すると、原則医療費の自己負担は3割負担で済みます。 今年12月より、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。 そこで今回は一体化されることによりどんなメリットがあるのか確認していきます。 「後期高齢者医療制度」に焦点をあてて、制度の仕組みや全国平均保険料なども見ていきたいと思います。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
8月に「後期高齢者医療制度」の保険証が更新!有効期限に注意
後期高齢者医療制度の保険証は「7月末に有効期限」を迎え、8月1日に新しいものが交付されます。 基本的に2年ごとの更新となりますが、今年は有効期限が「令和7年7月31日」のものが送付されています。 これは、12月にマイナンバーカードとの一体化が控えているためです。 なお、「自己負担割合」に変更がある人もいるので注意が必要です。 ●【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担割合が変わる人も 医療費の自己負担割合は、住民税課税所得などに基づき、毎年8月1日に見直しがされています。 つまり、前年の所得に変動があれば、自己負担割合も変わる可能性があるということです。 年金収入だけの場合は大きな変動は少ないですが、株式や不動産から一時的な収入があると、その年だけ所得が上がり、負担割合が変わることがあります。 「翌年の税金が上がるかも」と意識していても、医療費や介護費の自己負担が増えており、驚いてしまうケースもあるので注意が必要です。 2022年10月1日には、新たに「2割負担」が導入され、一部の人に影響が出ました。 ・3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合) ・2割負担:一定以上所得のある方 ・1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など) ※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。 これまで1割負担だった人が2割や3割になるということは、実質的に医療費が2倍・3倍になることを意味します。 自己負担割合が大きくなった場合、家計に大きな影響を与える可能性があるため、保険証が届いた際には、自己負担割合を必ず確認することが重要です。 次章にて、マイナンバーカードと健康保険証の一体化について確認します。