専業主婦の妻は、生活費から「3万円」をNISAで運用しています。口座は“妻名義”らしいですが、税金の関係で問題になるでしょうか?
妻名義のNISA口座で運用すると金額によっては相続税がかかる
貯蓄や投資のための資金に充てたお金は生活費とはなりません。今回のケースのように、夫が会社勤めの給与所得者、妻が専業主婦の場合、たとえ生活費をやりくりして捻出したお金であっても、夫の給与から妻名義のNISA口座の投資資金として利用していることとなるため、贈与税の対象となります。 もちろん夫と妻が逆のパターンであっても同じです。110万円までなら基礎控除の範囲内なので、月に3万円なら非課税となり問題ありませんが、毎月9万2000円を超える額を運用に回している場合は贈与税が発生する可能性があります。
NISA口座の名義に注意して、贈与税がかかる場合は納税を
NISA口座の名義人は家族が、NISA口座に入っている資産は家族みんなのものだと認識していたとしても、あくまでも名義人個人の資産とみなされます。 生活費として夫の給与から専業主婦の妻へ渡しているお金であっても、用途が貯蓄や投資のための資金に充てられる場合には贈与税の対象となります。年間を通じて基礎控除額の110万円を超える場合には、納税の必要がありますので注意しましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部