退職後、給与天引きされていたお金はどうなる?会社を辞めたあとの「住民税」や「国民年金保険料」、翌年はいくらになる?
会社を辞めてすぐに転職する場合、税金や社会保険の手続きは特に必要ありませんが、個人事業主や無職になるケースでは自分で手続きをしなければなりません。 ◆【画像】退職後、給与天引きされていたお金はどうなる? また、退職後に収入が減る、または無収入になるといったケースでは、翌年の住民税と国民健康保険料の負担に注意が必要です。 今回は、会社を退職後に給与所得者にならない人の税金と社会保険料の手続き、翌年の国民健康保険料と住民税について解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
退職後に給与所得者にならない場合の税金と社会保険料
会社を辞めた後にすぐに再就職する場合、新しい勤務先に必要書類を提出するだけで、自分では税金や社会保険の手続きは必要ありません。一方、退職後に個人事業主になる、無職になるといったケースでは、自分で税金や社会保険の手続きをします。 ●国民年金 会社を退職後に給与所得者にならない場合、60歳未満の人は「国民年金」の第1号被保険者として加入が必要となります。退職後14日以内に、居住する市区町村の国民年金窓口で加入手続きをしてください。 ●所得税 会社を退職後に給与所得者にならない場合、所得税については確定申告をする必要があります。退職時に受け取った源泉徴収票などの書類を準備し、翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)に申告をしましょう。 ●住民税 退職後に給与所得者にならない場合、住民税の納付方法は退職時期によって以下のようになります。 ・1月から5月に退職した場合: 最終の給料もしくは退職金から一括徴収 ・6月から12月に退職した場合:市区町村から送られてくる納付書で一括または4分割して納付 働いているときは住民税を12分割して納付するため、あまり金額を大きく感じないかもしれません。しかし、退職後は総額が同じでもまとめて納付する分、1回の負担が大きくなります。 ●健康保険 会社を辞めて給与所得者でなくなると、健康保険は自分で加入手続きを行う必要があります。選択肢としては「国民健康保険に加入」「個人で全国健康保険協会・健康保険組合に任意継続」「家族の社会保険の扶養に入る」の3つがあります。 国民健康保険への加入 退職後、14日以内に住所地の市区町村役場で手続きが必要です。必要なものは、退職した会社から受け取った健康保険資格喪失証明書、銀行届出印、マイナンバーの確認できる書類、本人確認書類などです。保険料は前年の所得によって決まり、市区町村から送られてくる納付書で支払います。 任意継続被保険者 任意継続被保険者とは退職前の健康保険に、引き続き2年間加入できる制度です。退職後20日以内に退職した会社の健康保険組合に申請する必要があります。任意継続被保険者の保険料は事業主負担がなくなるため、全額自己負担となります。 家族の社会保険の扶養に入る 一定の条件を満たす社会保険の被保険者の親族は、被扶養者となります。収入要件などの被扶養者の条件を満たせば、保険料の負担なく健康保険に加入できます。