愛知県の「休業要請リスト」は? 協力金は一律50万円、中小企業に融資も
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、緊急事態宣言の対象が全国に拡大されたことを受け、各地の自治体から商業施設などへの休業要請や協力金支給などの経済対策が打ち出されている。「特定警戒都道府県」に指定された愛知県の対応をまとめた。
バーやネットカフェ中心に休業要請、協力金は一律50万円
愛知県の大村秀章知事は、県内全域の商業施設などへ4月17日~5月6日までの期間を対象に休業を要請。レストランや居酒屋など飲食サービスを提供する店舗には、営業時間の短縮を求めた。そして、対象期間を通じて休業や営業時間短縮に応じた事業者には、協力金を一律50万円で支給する考えを明らかにしている。 休業要請に該当する施設は、愛知県に先駆けて休業要請を実施した東京都や大阪府にならい、バーやインターネットカフェ、カラオケボックス、ライブハウスなど。大学やホテル、商業施設などについては、床面積が計1000平方メートルを超える場合に限られる。法的な強制力は強くなく、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく要請となる。 【基本的に休止を要請する施設】(特措法による要請を行う施設) ・遊興施設(キャバレー、ナイトクラブ、バー、性風俗関連業、インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、場外馬券場・車券場、ライブハウスなど) ・劇場など(劇場、映画館、演芸場) ・集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場) ・運動・遊技施設(体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど) ・文教施設(大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾など→床面積が計1000平方メートルを超える施設が対象) ・商業施設(生活必需物資の小売業関係以外の店舗。生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗[ペットショップ、住宅展示場、おもちゃ屋、レンタルビデオ店、アウトドア・スポーツ用品店、スーパー銭湯、サウナなど]→床面積が計1000平方メートルを超える施設が対象) 一方、レストランや喫茶店、居酒屋といった飲食サービスを提供する施設は、日常生活に必要な施設として扱う。休業は要請されないが、営業は夜8時まで、さらに酒類の提供は夜7時まで、という任意の条件が付く。 【基本的に休止を要請しない施設】(適切な感染防止対策の協力を要請〈特措法第24条第9項〉) ・保育・社会福祉施設など(保育所、学童クラブ、通所介護や短期入所用の福祉サービス施設など) ・医療施設(病院、診療所、薬局など) ・生活必需物資販売施設(卸売市場、食料品売り場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケットなどの生活必需物資売り場、コンビニエンスストアなど) ・食事提供施設(居酒屋を含む飲食店、料理店、喫茶店など→朝5時から夜8時までの間で営業時間の短縮。酒類の提供は午後7時で終了。宅配・テークアウトは除く) ・住宅、宿泊施設(ホテル、旅館、共同住宅、下宿など) ・交通機関(バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス・宅配など) ・工場(工場、作業場など) ・金融機関、官公庁(銀行、証券取引所、証券会社、保険会社、官公庁など) ・その他(メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容店、ランドリー、ごみ処理関係など)