子どもが自己破産を検討しています。この場合、奨学金はどうなるのでしょうか?
奨学金の返還が難しいときに使える救済制度
ここでは、奨学金の返還が難しいときに利用できる救済制度を紹介します。自己破産をする前にほかにも手段があることを理解しましょう。 ■減額返還制度 奨学金問題対策全国会議によると、利用できる人とできない人の条件は、以下の通りです。 利用可能な人:経済的事由の場合は年収300万円以下・それ以外は所得200万円以下 利用不可能な人:申請時にすでに延滞している人 独立行政法人日本学生支援機構によると、減額の割合は、月額を1/2、1/3、1/4、2/3にする4種類があります。例えば、月々の返還額を1/2にした場合、6カ月の返還額を12カ月で返還する仕組みです。1回の申請で、1年間の減額ができ、最長15年まで適用できるとしています。 ■返還期限猶予制度 独立行政法人日本学生支援機構によると、返還期限猶予制度の承認基準は「年収300万円以下(給与所得者以外は所得200万円以下)」であるようです。ただし、「年間収入(給与所得者以外は所得)が承認の基準を超えている場合でも、定められた「特別な支出」を控除し、控除後の額が承認の基準内になる場合には申請が可能」としています。 なお、適用期間の上限は10年です。
自己破産をすると本人は奨学金の返還が免除される
自己破産をすると奨学金を借りた本人は返還義務が免除されます。しかし連帯保証人や保証人が代わりに支払う必要があります。もし生活が苦しく奨学金の返還が滞り悩んでいる場合は自己破産の前に他の救済制度が利用できないかどうかを確認しましょう。 出典 奨学金問題対策全国会議 1 制度内救済-②減額返還制度- 独立行政法人日本学生支援機構 月々の返還額を少なくする(減額返還制度) 独立行政法人日本学生支援機構 返還を待ってもらう(返還期限猶予) 独立行政法人日本学生支援機構 収入が多い場合、返還期限猶予審査は受けられますか。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部