裁判員制度開始から15年 9割以上の経験者「良い経験」も辞退率6割の高止まり
国民の感覚を反映する目的で始まった裁判員制度。ことし5月で導入から15年を迎えた。裁判員経験者の96%が「よい経験だった」と評価した一方で、候補に選ばれても辞退する人は6割以上と高止まりしている。去年から18、19歳も参加できるようになった制度はいま―。
■「400人に1人」
「400人に1人。これはあなたが来年の裁判員候補に選ばれる確率です」ことし、裁判員制度について最高裁が新しく公表した動画はこう始まる。この「候補」の中から各事件ごとの裁判員を決めるためのくじ引きが行われ、最終的に「裁判員」に選ばれるのは、さらに約30人に1人の倍率だという。 殺人や傷害致死、放火など重大な犯罪の刑事裁判に国民の視点や感覚を反映させる目的で始まった裁判員制度。制度が始まってからことしで15年が経ち、これまで、裁判員・補充裁判員あわせておよそ12万人が参加した。去年1月からは成人年齢の引き下げによって18歳と19歳も参加出来るようになり、これまでに少なくとも26人が審理に参加している。 最高裁が昨年度、裁判員経験者を対象に行ったアンケート調査では、裁判員に選ばれる前は「やりたくなかった」「あまりやりたくなかった」と回答した人が全体の約43%だった一方、選ばれた後のアンケートでは「非常によい経験と感じた」「よい経験と感じた」と回答した人が全体の96%以上にのぼった。選任前に「やりたくなかった」と回答した人であっても、選任後はその約92%が「非常によい経験」「よい経験」と回答した。
■「仕事の事情で・・・」高い辞退率
一方で、この15年間の裁判員候補者の辞退率は、制度が始まった2009年は53.1%だったのが、ことしは2月末までの調査で68.8%まで上昇し、高止まりの状況が続いている。 そもそも、裁判員法が裁判員を辞退できる条件として定めているのは、70歳以上や学生であることのほか、重い病気やけが、介護や養育、仕事上の事情などがある。この「仕事上の事情」というのは、たとえば「忙しい」などの理由では不十分で、自営業者など代わりがおらず、自身がいないと事業に著しい損害が生じる場合に限られている。 おととしの調査では、「70歳以上や学生であること等」を除くと、辞退の理由として最も多かったのが「仕事上の事情」だった。裁判員は、審理のために必要な休暇をとれることが法律で認められていて、裁判所も裁判員の雇用主や上司に配慮を求める書類などを用意しているが、仕事を理由に裁判員を辞退するケースが多いのが実情となっている。