【働き方改革の根幹】欧米企業「働かない労働者」が悩みだが…「働き過ぎて困る」際立つ日本の特殊性
「働き方改革」の名のもと、就労の現場に「改革」の手が入ろうとしている。長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の助長、同一労働同一賃金の推進が主なポイントとなるが、かつての企業の活力の源泉であった労使自治を毀損しかねない「改革」を、社会の便益のために企業が進んで選び取ることができるのだろうか。経済学者が考察する。※本連載は石田光男氏の著書『仕事と賃金のルール 「働き方改革」の社会的対話に向けて』(法律文化社)より一部を抜粋・再編集したものです。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
「働き方改革関連法」…〈改革〉の骨子とは
「働き方改革関連法」として総称されている2019年4月より施行の法律改正は、具体的には、労働基準法、パートタイム労働法、労働者派遣法、労働契約法等を柱とした八つの法律改正を指している。 その改革のポイントは、第一に、長時間労働の是正である。残業時間の上限設定と残業の割増率の増加、「勤務間インターバル制度の導入促進」が努力義務とされ、また、使用者に従業員に対して年休取得の時季を指定して取得させることを義務づけた※。 ※ 残業時間は、36協定による上限は1カ月45時間、1年間360時間と法律に明示され、また従来は「特別条項」を締結すれば「青天井」であったものが、法改正により、(ア)時間外労働と休日労働の合計が1カ月で100時間未満、(イ)時間外労働と休日労働の合計が、2~6カ月平均ですべて1月当たり80時間以内、(ウ)時間外労働が、1年間で720時間以内、(4)特別条項の適用は1年間に6カ月まで等、の上限が決められた。これらの上限に違反した会社法人と管理監督者は6カ月以下の懲役または30万円以下等の罰金が科されることになった。 第二は、多様で柔軟な働き方の助長である。高度プロフェッショナル制度の導入がその具体化である。本人同意もしくは労使委員会の5分の4以上の多数の議決を前提に、「高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事し」「一定の年収要件(少なくとも1,075万円以上)を満たす労働者」は、1日8時間、1週40時間の法定労働時間や時間外・休日割増賃金等の規定を適用除外とする制度である。労働時間と仕事の成果との関連が薄まっている仕事の変化を反映した制度改革である。 第三は、「同一労働同一賃金」の推進である。次の三点が重要である。 (ア)正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するための法規定の整備、 (イ)非正規雇用労働者に対する待遇に関する事業主の説明の義務化、 (ウ)上記二点についての行政による裁判所外紛争解決手続の整備。 この法改正の目的は「我が国が目指す同一労働同一賃金の実現」であるという(「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」平成30年12月28日告示)。