夫婦の年収を合わせて「1500万円」の場合、児童手当はもらえる?もらえない?
子どもがいると受け取れる「児童手当」ですが、2022年10月に所得上限限度額が導入されたことにより、給付金児童手当を受けられない世帯が出てきました。そのため自分たちが児童手当を受けられるのか、心配な方もいらっしゃるかもしれません。 そこで今回は、共働き夫婦で世帯年収「1500万円」の家庭では、児童手当がもらえるのかを解説します。
「児童手当」とは?
児童手当は、日本国内に住民登録がある中学校卒業まで(15歳の誕生日が過ぎて最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されるものです。支給額は児童の年齢と養育者の所得額によって異なります。所得額による児童手当の支給額は、表1をご覧ください。 表1
※東京都福祉局「児童手当 支給対象」を基に筆者作成 児童手当が支給される時期は、原則10月・2月・6月であり、4ヶ月分ずつまとめて支給されます。児童と住民票上別居されているなど、受給者の一部該当の方は毎年6月に現況届を提出する必要があり、現況届が提出されない場合は6月分以降の児童手当を受給することはできなくなってしまうようです。詳しくは各市町村にお問い合わせください。
「児童手当」を利用するための条件
児童手当を受け取るためには、所得基準額について知っておく必要があります。夫婦共働きの場合には、一般的に所得が高いほうが受給者となるため、世帯所得ではありません。「児童手当で扱う所得」は以下のように算出します。 所得額-控除額-8万円(法令に定める控除額)=児童手当で扱う所得 所得の基準額は、表2を参考にしてください。 表2
※横浜市「児童手当-所得の基準額について 所得制限限度額、所得上限限度額について」を基に筆者作成 なお、収入額の目安は給与収入のみで計算しており、あくまで目安です。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。 表2より、夫婦年収が1500万円で子ども1人の場合、所得が高いほうの年収が約875万6000円未満であれば満額、約875万6000円~1124万円未満であれば毎月5000円の児童手当(特例給付)を受け取れます。